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衆議員選の選挙制度改革

 投稿者:高弘  投稿日:2009年 5月29日(金)22時02分26秒
  通報 編集済
  【変更点】

小選挙区比例代表並立制→非拘束名簿式比例代表制

【仕組み】

投票は一票制。
候補者又は党(所属会派)へ投票。
政党は全国区、候補者は選挙区へ擁立。
候補者票は、党(所属会派)の票として、加算される。
政党の獲得票に応じて、ドント式で議席を振り分ける。

【名簿順位】

比例名簿は、選挙区の得票率順とする。
最初に、選挙区の1位候補者を得票率順に並べ、
次に、2位以下の候補者を得票率順に並べる。

【定数/選挙区】

定数480
選挙区は300に区分け
人口比率で、都道府県毎の選挙区数を決める。
例)北海道14、東京都28、愛知16、大阪21、鳥取1、沖縄3

定数480、選挙区300で、
選挙区より平均で1.6人選出される。

【無所属の扱い】

無所属の候補者は、無所属党へ属すものとする。
比例名簿は、政党と同じ扱いとする。

無所属の候補者は、出馬する選挙区で
62.5%(300選挙区÷定数480)の得票をするか、
全国区(300の選挙区)で0.21%(1人÷480人)の得票が当選の目安。

【政党の足切りライン/比例名簿が不足した場合の配分方法】

少数政党の乱立を避ける為、3%ルールを適用。
3%未満の得票率の政党には議席を配分しない。
但し、無所属党には、3%ルールは適用されない。
足切りラインに達しない政党の議席や比例名簿が不足した政党の議席は、
比例名簿を使い切っていない政党へ議席が配分される。

3%ルールを適用しない場合は、比例ブロックの定数を20〜50程度に調整し、
比例ブロックの獲得議席を合計する。
政党の比例名簿が不足して議席数が定数に満たない場合は、
名簿を使い切っていない政党を対象にして、ドント式で議席が再配分される。

【供託金/法定得票】

供託金は候補者1人に付き100万円。
法定得票は、選挙区での得票率が10%以上。
候補者の選挙区での得票率が10%未満の場合、
当選資格を喪失し、比例名簿から外され、供託金も没収される。
 
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